転職で損をしないために知っておくべき「みなし残業制度」について解説!

転職活動などで求人を目にする際に「みなし残業制度」を導入している企業の求人を目にしたことがある方は少なくないのではないでしょうか。本記事ではこのみなし残業制度の仕組み、注意点などについて解説します。

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みなし残業制度の仕組みと目的

「みなし残業制度を導入している企業=ブラック企業ではないか?」と先入観を持たれて誤解されてしまっているケースも見られますが、この制度自体は従業員側にもメリットのある制度です。まずはみなし残業制度について、解説していきます。

みなし残業制度とは

みなし残業制度とは、会社ごとに1日の労働時間を「みなし労働時間」としてあらかじめ定めておき、実際の労働時間の状況にかかわらず、その時間労働したものと「みなす」制度です。労働時間の正確な把握が難しい職種や、自分の裁量で働く方が合理的な職種に対して、予め設定した労働時間分、つまり残業時間分を決めておき、実際の労働時間に関わらず残業手当を支払う制度です。この制度は1988年の法改正時に導入され、労働基準法に基づいて運用されるようになりました。

労働基準法では「労働時間に応じて賃金を支払うこと」が原則ですが、労働時間の正確な把握が難しい職種、あるいは従業員が自分の裁量で働く方が合理的な職種に対しては、「みなし残業制度」が導入されるようになりました。

みなし残業制度には2種類ある

みなし残業制度は「みなし労働時間制に基づくみなし残業制」と「定額残業制に基づくみなし残業制(固定残業制)」の2種類に分かれます。さらに「みなし労働時間制に基づくみなし残業制」は「事業場外みなし労働時間制」、「企画業務型裁量労働制」、「専門業務型裁量労働制」の3つに分類されます。

「労働時間の正確な把握が難しい職種」は「事業場外みなし労働時間制」に該当し、主に外勤が中心の営業職などが対象です。一方、「従業員が自分の裁量で働く方が合理的な職種」は「企画業務型裁量労働制」、「専門業務型裁量労働制」に該当し、ディレクター職や研究職などが対象となります。

みなし残業制度のメリット

ここまではみなし残業制度の概要について解説してきました。それではみなし残業制度を導入している企業に勤務するとどのようなメリットがあるかについて解説していきます。

従業員のメリット

従業員の立場で最もメリットになるのは、「規定時間まで残業をしなくても残業手当を受け取れる」ことでしょう。残業代が固定されているため、実際に残業をしなくても、一定の手当を受け取ることができます。

例えば40時間分のみなし残業時間が設定されている場合、実際に残業がなくても40時間分の残業手当を受け取ることができます。仕事の生産性を高めて残業時間を短縮すればするほど得をする仕組みです。

よくある質問として「みなし残業40時間分と設定されている求人は40時間の残業があるのか」というものがありますが、必ずしもそうではありません。実際の残業時間が40時間未満であることは珍しくありません。

企業にとってのメリット

みなし残業制度を導入することによって企業側にもメリットがあります。給与計算がしやすくなる・人件費の変動が減って予測がたてやすくなる、従業員の意識が変わり業務生産性が向上する、等のメリットが挙げられます。

「みなし残業制度を導入すれば残業代を一定以上払わなくていい」と誤解されているケースが散見されますが、誤解がないように正しい認識が求められます。

みなし残業制度の注意点とトラブル

ここまではみなし残業制度の概要、メリットなどについて解説をしてきました。一方で、みなし残業制度において注意しなくてはならないポイントもあります。こちらではみなし残業制度の注意点などについて解説していきます。

設定時間以上の残業代支給がない場合

みなし残業制度において、基準となる時間を何時間で設定するかというのは各企業に委ねられており、法律で上限時間が定義されているわけではありません。

ただし36協定で1か月の残業時間の上限が45時間とされていることから、多くの企業が45時間以下で設定しています。みなし残業制度で設定する残業時間を超過した残業は発生した場合には、超過した時間分の支給が必要になります。

しかしながら、みなし残業制度を導入している一部の企業では超過分の残業の把握や残業代の支給をなされておらず、度々問題となってきました。企業側がみなし残業制度を正しく運用できていないケース、認識しているものの残業代を支払わないケースがありますが、いずれのケースにしても、残業代の未払いは違法にあたります。

みなし残業制度を導入している企業を転職先候補として検討する場合、そもそも設定した時間を超過することはあるのか、超過分した残業代の支給はあるのかまで確認しておくと良いでしょう。

残業時間の格差がある部署間の不満

みなし残業における残業時間の設定は会社として一律とすることが多いです。しかしながら、それなりの規模間の会社では恒常的に設定時間をこえる部門もあればほぼ定時で帰ることが当たり前の部門も出てくるでしょう。

そのような場合、残業時間が多い部門ではモチベーションの維持、あるいは残業がほぼない部署への不平不満は生まれやすくなるでしょう。一概には言えませんが、このようなことの蓄積で部門間の亀裂が生まれる、ともすればそのようなことがきっかけで退職を考える社員もでてくるかもしれません。

残業しなくてはならないという誤解

「想定されている残業時間は働かなければならない」という誤解がされやすいのも、みなし残業制度の課題点です。本来的には定時時間内で業務を終えるように業務効率化しても問題ないにもかかわらず、残業代が予め支給される分は働かなくてはいけない雰囲気が職場に醸成されてしまっていることもあります。従業員側も正しい理解にもとづいて自分のワークスタイルを守る意識が求められます。

転職エージェントを有効活用して、悔いのない転職を

サービス残業を強要されたり、残業代の未払いが常態化しているようなブラック企業への入社は誰しも避けたいものです。しかし入社前の面接やオファー面談では、残業に関して確認しても不安が払拭できないこともあります。そのような時は、転職エージェントの活用がおすすめです。

転職エージェントは何度も求人企業との接点を持ち、その会社の勤務実態についてある程度情報を持っていることもあります。また候補者として直接は聞きにくいことを確認する仲介役として利用することもできます。「現職はあまりにサービス残業が多すぎるため、次の職場は慎重に選びたい」と伝えた上で、みなし残業制度の運用の実態を確認してから入社の意思決定することをおすすめします。

転職エージェントは国内に数万社あり、それぞれ得意とする領域があります。候補者に寄り添うことを得意とする転職エージェントも存在します。これまでの経験、自分が描きたいキャリアなどを踏まえ、自分に合った転職エージェントをパートナーに選びましょう。

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最後に

みなし残業制度は、働く人・雇用する企業双方にとってメリットのある制度です。しかし残念ながら、誤った運用をしている企業の事例が取り沙汰されてきたことにより、「みなし残業制度そのものが良くない」と誤解されている傾向が散見されます。

本記事で、みなさんに「みなし残業制度」を正しく理解をして頂くとともに、転職先候補の企業が「みなし残業制度をどのように運用しているか」を確認するための一助として頂ければ幸いです。

この記事を書いた人

岩崎久剛

1984年兵庫県生。関西大学工学部を卒業後、受験支援事業を全国展開する大手教育事業会社にて総務人事など管理部門を経験し、2012年より人材業界に転身。大手総合人材会社にて求人広告、人材紹介など中途採用領域での法人営業を経験し、従業員数名規模のベンチャーから数10か国に展開するグローバル企業まで多様な業界、事業フェーズの企業の採用を支援。2016年よりハイキャリア領域の人材紹介事業立上げメンバーに参画し、関西ベンチャーを軸とした採用支援に従事。その後、ビズアクセル株式会社を起業。MBA(グロービス経営大学院)。

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