副業をはじめる会社員が知っておくべき確定申告の仕組みと注意点

2018年に政府が副業を推進する方向性を出したこともあり、副業に注目が集まっています。現在では大手企業から中小企業まで副業制度を導入する企業も大幅に増加しました。

副業にもいろいろありますが、個人事業主として副業をする場合に避けて通れないのが「確定申告」です。例えば青色申告で確定申告することで税金の優遇が受けられますが、期日までに申告できないとペナルティーが発生するなど知っておかないとせっかく副業を頑張っても損をしてしまうこともあるでしょう。

会社員が副業を始める際には、このようにまずは確定申告の基本中の基本と注意点を知っておくことが大切です。こちらの記事では副業の方法、並びに確定申告に関して知っておくべきポイントなどついて解説します。副業をこれから始める方、確定申告を控える方などはぜひご参考ください。

目次

副業とは

副業に関しての法律や規定は細かく定義をされている訳ではなく、本業以外の副収入を得る労働全般を副業と考えると良いでしょう。会社員の場合、メインで所属している会社以外での仕事は、すべて副業となります。尚、本業とされる働き方は正社員、契約社員、パートなど雇用体系での就業体系のことを指し、副業は業務委託契約などでの就業体系を指します。

そんな副業ですが、近年、副業をしている人が増えてきており、また副業の選択肢もこの数年で一挙に拡大しました。内職のような時間を切り売りする副業、個人事業主としてECサイトに出品する副業、ある程度本業でキャリアを重ねてこられた方の場合には企業のアドバイザーのような形で副業を行うケースもあります。

このように副業がしやすい社会に移行しつつある背景には、政府が積極的に推進するようになったことがあります。2018年、厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表し、「モデル就業規則」も副業に関する規定を新設したものに改定されました。そのため、2018年は「副業元年」とも呼ばれています。これに歩調を合わせるように、今までは副業を禁止していた会社が、副業解禁に踏み切るケースも増えています。

一方、副業する人は、何のために副業をするのでしょうか。もちろん「収入を増やすこと」が目的の人が多いですが、副業をするメリットはそれだけではありません。中には、新しいスキルを身につけた人が、収入以上に実務経験を積むことを目的として、副業するケースも増えています。副業を「自らのキャリアアップ」につなげようとしている人もいるのです。

確定申告とは

会社員が副業を始めるときに知っておかなければならないのが、「確定申告」などの制度です。会社員であれば、会社に家族構成や生命保険料に関する資料等を提出するだけで、会社が毎年、年末調整をしてくれます。確定申告しなければならない場合があったとしても、住宅ローン控除を受ける最初の手続き、ふるさと納税や医療費控除くらいではないでしょうか(ふるさと納税で受けられるのは「寄付金控除」。なお、現在では、基準を満たした場合には確定申告が不要な制度になっている)。

しかし、副業をしている場合は、確定申告に関する手続きや作業を自分でしなければなりません。確定申告とは、「1年間の所得金額などから所得税額を計算して、納付・申告をする制度」です。会社員は、特例として年末調整が認められていますが、副業をしているなどの場合には、本業の会社で年末調整が行われていても、別途、確定申告をしなければなりません。

会社員が確定申告をしなければならない3つのケース

年末調整をしている場合であっても、次の3つのいずれかに該当する場合は、確定申告の義務があります。

確定申告の義務が発生するケース

①給与の収入金額が2,000万円を超える

②2か所以上から給与を受け取っている

③給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える

副業で確定申告が必要なケース

副業をしている場合に確定申告をしなければならないのは、上記の3つのケースで③の「給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える」にあてはまる場合がほとんどです。このような副業による所得を含めた確定申告を行うに際し、理解をしておきたいのが所得とはどういうものなのかです。

所得は具体的には「収入金額から、その収入を得るためにかかった経費などを差し引いた金額」と言えます。ということは、確定申告が必要かどうかを判断するためには、所得の計算方法を知っておかなければならないのです。個人事業主として副業をする場合、副業で得た所得は「事業所得」になるのがほとんどです。事業所得は、次の計算式で求められます。

所得の計算方法

事業所得 = 収入金額 - 必要経費

このように副業をしていて確定申告しなければならないのは、「必要経費を差し引いた事業所得が20万円を超える場合」ですので副業で発生した必要経費が収入金額を上回る、あるいは同等水準の場合などには必ずしも確定申告の対象になるとは言えないのです。確定申告をするためだけでなく、確定申告が必要かどうかを確認するという意味でも、副業にあたってかかった経費を把握・記録しておくことが大切です。

確定申告の注意点

確定申告について、副業を始める会社員が注意しておきたい点は、下記の3点です。副業である程度所得がある方をはじめ年度末に確定申告を控える方はぜひご参考ください。

開業届と青色申告承認申請書を提出する

個人事業主として仕事を始めるときは、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しましょう。提出先は事務所の所在地を管轄する税務署で、開業日から1か月以内に提出しなければなりません。また、青色申告(※)をするために「青色申告承認申請書」を提出しましょう。

こちらも提出先は事務所の所在地を管轄する税務署です。提出期限は、「青色申告をしようとする年の3月15日まで」ですが、事業開始が1月16日以降の場合は「事業開始等の日から2か月以内」となっています。青色申告承認申請書を提出し、承認されれば、主に次のようなメリットが受けられます。

青色申告のメリット

①青色申告特別控除が受けられる
最大65万円の控除が受けられ、税金が安くなる(ただし、所定の記帳を行っている必要がある)

②純損失を最大3年繰り越しできる
青色申告の場合は、事業で生じた赤字を繰り越して、翌年以降の所得と相殺することができる

開業届は出されていなくても罰則はありません。しかし、青色申告をするためには開業届を提出している必要があります。そのため、副業を始めるタイミングで、開業届と青色申告承認申請書を同時に提出しておくことをおすすめします。

※「青色申告は」は1949年より施行される確定申告の種類の1つです。青色申告では1年間に生じた所得金額を計算するために、収入金額や必要経費に関する日々の取引状況を記録した複式簿記の帳簿が必要になります。加えて、それらに伴う書類を保存する必要があります。尚、確定申告には青色申告の他に「白色申告」というものがあります。白色申告は、複式帳簿による帳簿の必要がない等、青色申告よりも対応が簡単ですが、節税メリットがありません。

副業年収300万円以下は雑所得に

2022年8月1日に国税庁が出した所得税基本通達の改正案を発表しました。その内容には「業務に係る雑所得の範囲の明確化」があり、具体的には副業による年収300万円以下を雑所得扱いにするというものになります。

参考情報:「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)

個人事業主が事業を行って得た収入は「事業所得」として計上されます。事業所得は損益通算の対象で、事業所得で出た赤字分は給与所得などと相殺できます。一方、雑所得は損益通算の対象ではありません。副業が浸透することで、「家賃などの生活費の一部を経費とすれば、支出を増やさず赤字を出せる。そうすれば税金を減らせるから副業をする(したことにする)」など、制度の抜け穴を突く、望ましくない行為が広がることを予想しての対応と考えられます。

「副業による年収300万円以下」という線引きによって、年収300万円(月収25万円)というラインが「事業か副業か」という判断基準を税務署が出したと言えるでしょう。

毎年の申告を忘れない

確定申告を忘れた場合には、ペナルティーとして延滞税と無申告加算税が課されます。所得税の納付期限は確定申告の期限である「翌年の3月15日」で、それ以降の申告が対象です。延滞税・無申告加算税がどのような場合に課され、どれくらいの金額になるのかなど、詳しくは国税庁のホームページ 等で確認してください。確定申告が期限までにされなかった場合(期限後申告)、青色申告特別控除の優遇を受けられません。青色申告特別控除額が「65万円」の事業者であっても、期限後申告では「10万円」だけしか控除が受けられないのです。

この場合、所得が55万円増えてしまいます。税率が10%であれば、所得税額が55,000円増えてしまう計算です。延滞税や無申告加算税もこの増えた所得額で計算されるため、二重で負担が大きくなってしまいます。確定申告は期日までに必ず終わらせるように、普段から伝票入力などをしておきたいところです。初心者でも簡単に使える会計ソフトもたくさんありますので、経理の知識がなくても、そんなに時間をかけずに伝票処理できるでしょう。

経費として認められるのは「収入を得るためにかかった費用」のみ

「個人事業主は、いろいろなものを経費にして節税ができる」という話を耳にしている人もいるでしょう。確かに、経費を計上することで所得が減るため、経費を使うことで税金が減るのは事実です。しかし、何でも経費にできるのではなく、「収入を得るためにかかった費用」だけが経費として認められます。

家賃を経費にできるとしても、副業で使っている時間や広さに応じた分しか認められません。個人的な移動にかかった交通費を、仕事で使った経費にすることも当然できません。確定申告をした後で税務署から指摘される可能性もありますので、ルールに従って処理しましょう。

副業を認めていない会社で働いている場合はどうするべきか

副業を解禁している会社が増えていますが、まだ副業を禁止している会社もたくさんあります。そういった会社で働いているが副業をしたい場合はどうすればよいでしょうか。結論としては、副業が認められている会社に転職するのが最も望ましいでしょう。

そもそも、副業が禁止されているのは、どのような理由なのでしょうか。2018年にリクルートキャリアが実施した「兼業・副業に対する企業の意識調査」によれば以下の内容が上位に挙げられています。

兼業・副業に対する企業の意識調査

・社員の長時間労働・過重労働を助長する(44.8%)
・労働時間の管理・把握が困難なため(37.9%)
・情報漏えいのリスクがあるため(34.8%)

副業に関してこのような回答が多いのは、企業経営上のリスクや社員のパフォーマンスなどに影響が出る可能性があると考えられているためです。「副業禁止」が禁止されているわけではないため、今のところ、副業禁止と定めること自体は問題ありません。

しかし、副業を禁止している会社に勤めながら、黙って副業するのは、発覚したときのリスクが大きいためおすすめしません。むしろ、副業を認めている会社に転職し、堂々と副業をするべきです。転職先を探すときは、副業と相乗効果が期待できる仕事を探したり、将来のために身につけておきたいスキルが得られる仕事を探したりすることで、キャリアアップのきっかけにすることもできるでしょう。

尚、「住民税を普通徴収にすれば副業はバレない」としている情報もありますが、「普通徴収に変更すること」自体がめずらしい手続きです。企業が就業規則に違反して副業をしている人を見つけようとする場合、住民税を普通徴収にしている人は疑われやすいでしょう。

最後に

これからも副業を認める流れは止まらないでしょう。そして、自分の収入やキャリアなどを考えて、副業を始める人もどんどん増えてくると思われます。ただ、個人事業主として副業をすると、確定申告をしなければなりません。会社員として働いているだけのときは、経理処理や年末調整を会社の担当部門がしてくれていましたが、個人事業主はそれらをすべて自分で行い、確定申告することになります。だからこそ、副業を始めようと考えている段階で、確定申告についての基本を理解しておきましょう。

また、副業がまだ解禁されていない会社に勤めていて、キャリアアップの目的もあって副業がしたい人は、副業OKの会社に転職することも考えてみてはいかがでしょうか。

副業に必要なスキルを身につけられる転職先を見つけて、本業と副業に相乗効果がある形を作ることができれば、自分の市場価値を高められるきっかけにもなるでしょう。

この記事を書いた人

岩崎久剛

1984年兵庫県生。関西大学工学部を卒業後、受験支援事業を全国展開する大手教育事業会社にて総務人事など管理部門を経験し、2012年より人材業界に転身。大手総合人材会社にて求人広告、人材紹介など中途採用領域での法人営業を経験し、従業員数名規模のベンチャーから数10か国に展開するグローバル企業まで多様な業界、事業フェーズの企業の採用を支援。2016年よりハイキャリア領域の人材紹介事業立上げメンバーに参画し、関西ベンチャーを軸とした採用支援に従事。その後、ビズアクセル株式会社を起業。MBA(グロービス経営大学院)。

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