フリーランス、副業で働く際に理解しておくべきインボイス制度について解説!

2023年10月に開始することになっているインボイス制度ですが、どの程度理解できているでしょうか。インボイス制度は消費税に関するルールが大きく変わることになるもので、ほとんどすべての企業や個人事業主に何らかの影響があるものですが、その内容や対応すべきことの複雑さから、多くの企業や個人事業主が十分に理解したり対応できないまま制度開始を迎えてしまうことが心配されます。今回はそのインボイス制度の内容がどのようなものなのかや、事前に対応すべきことにはどのようなものがあるのかについて解説したいと思います。

目次

インボイス制度とは

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といい、インボイス(適格請求書)によって消費税の仕入税額控除を受ける制度のことです。企業や個人事業主は売上代金を回収するにあたって、請求書や領収書などを発行します。この請求書や領収書のうち、インボイス制度(適格請求書保存方式)の要件を満たしたものをインボイスと言います。その要件とは、以下の内容となります。

インボイス制度
  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日(課税資産の譲渡等を行った年月日)※課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につき適格請求書をまとめて作成する場合には、当該一定の期間を記載することができます
  • 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
  • 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

インボイス制度に対応するにあたっては自社の発行する請求書や領収書などが上記の内容を満たしているかを確認することが必要です。多くの項目は漏れがないよう記載すればよいだけではあるのですが、この中にある「登録番号」は税務署にインボイス制度の登録申請をし、登録されて付与された登録番号を記載しなければならないというものです。登録が完了していないと登録番号を記載することができず、インボイスを発行できない状態ということになってしまいますので気をつけましょう。

インボイス制度における消費税の仕入税額控除とは

次に、インボイス制度と消費税の仕入税額控除の関係についてご説明したいと思います。そもそも消費税の仕入税額控除とはどのようなものかを確認していきましょう。我々が普段お買い物の際などに当たり前に支払っている消費税ですが、どのような制度かを大まかにご説明すると、事業者が売上代金などとして受け取った消費税額から仕入代金などとして支払った消費税額を控除した額を、国(正確には国および都道府県)に納める、という制度です(実際には簡易課税制度など例外的な仕組みがありますが、ここでは大まかに理解いただければと思います)。

この「仕入代金などとして支払った消費税額を控除」することを「仕入税額控除」といいますが、インボイス制度が始まると、この仕入税額控除を受けるための要件としてインボイス(適格請求書)を受領していることが求められるようになるのです。

仕入税額控除をうける側(代金を支払う側)がもしインボイスを受け取っていない場合どういうことが起きるかというと、仕入税額控除の要件を満たしていないことになるので、売上代金などとして受取った消費税額をまるまる国に納めなければいけないようなことが起きてしまいます。実際には仕入代金などとして消費税額を仕入先に支払っているはずなのに、それを控除できないということは、実質的には消費税額を二重払いするようにことになってしまうというわけです。

実際には突然このようなことになると影響が大きいためインボイス制度の開始にあたり一定期間は段階的な経過措置としてインボイスを受け取っていない場合も一定の割合で仕入税額控除が認められることになっていますが、全額の仕入税額控除は受けられないため、いずれにせよなんらかの対応を考えることが必要です。

消費税の免税事業者は登録番号を取得できない

インボイス制度は小規模企業やフリーランスを苦しめることになるのではないかというようなことが言われることがありますが、これは消費税の「事業者免税点制度」が関係しています。もともと消費税には事業者免税点制度というものがあり、これは課税売上高が1000万円以下の事業者(個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度で判定)などについては、消費税を納める義務が免除されるという制度です。

小規模企業やフリーランス等にとって消費税の管理や申告の事務負担が大きいことなどに配慮して作られた制度で、この対象となっている事業者(免税事象者)は、インボイス制度の登録を受けることができないことになっており、免税事業者がインボイス制度の登録番号を取得するには、課税事業者にならなければならないということになっています。課税事業者になると消費税の申告や納税を行う義務が生じますので、これまで免除されていた納税により金銭的な負担が生じることや事務負担が生じることになります。

では、免税事業者がインボイス制度の登録をしない場合はどういったことが起こるか考えてみましょう。インボイス制度の登録をしない場合は免税事業者であり続けることができますが、インボイスを発行することができないためその小規模企業やフリーランスに支払いをする側の企業等が、その支払う消費税額について仕入税額控除を受けることができないということになってしまいます。代金を支払う側の企業にとっては消費税の二重負担が生じるような状態になってしまいますから、おそらくその企業は、その小規模企業やフリーランスの方との取引を続けるかどうかを考えるようになるのではないでしょうか。

その小規模企業やフリーランスが代えの効かない商品やサービスを提供している場合はともかくとして、多くの場合、インボイスを発行してくれて同じものを提供してくれる他の企業やフリーランスとの取引に切り替えることになると思います。

つまり免税事業者である小規模企業やフリーランスの方は、「消費税の負担を受け入れて課税事業者になり、インボイスを発行する」か「仕事を失うリスクを受け入れて免税事業者であり続ける」かを選択するような状況となります。いずれにせよ経営に大きな影響が生じるでしょうから、どのような対応を選択するかをよく考えなければなりません。

インボイスを受け取る側が対応すべきこと

次に、インボイスを受け取る側(代金を支払う側)が対応すべきことについて解説します。前述の通り、インボイスが無ければ消費税の仕入税額控除を受けることができないため、代金を支払う側が事業者は支払ごとに要件を満たしたインボイスがあるかどうかを確認しなければなりません。

受け取った請求書に登録番号らしきものが書かれていたとして、それが本当に税務署に登録され発行された登録番号かを確認するには国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で検索し確認をする必要がありますが、この作業負担がかなり大きくなるのではないかと言われています。

いくつかの会社がこの確認をシステムで行えるようなサービスの提供を発表していますが、そうしたシステムを(お金を払って)使うか、手作業で対応するかは取引先の数などによって判断すべきことだと思いますが、いずれにせよなんらかの負担が生じるということになります。適切に対応しなかった場合、要件を満たしたインボイスを受け取っていないにも関わらず仕入税額控除を受けられるものとして計算してしまい、あとから誤りを指摘されてしまうようなことが起きるかもしれません。

インボイス制度運用の上で経理担当者が注意すべきこと

経理担当者にとっても、インボイス制度は大きな負担を生じさせる可能性があります。その会社が行う取引をインボイスの有無や消費税区分ごとに区別して経理処理を行わなければならないため、その作業負担は小さくないものになると思われます。制度をよく理解していなければ正しい経理処理ができないでしょうし、経過措置などのスケジュールについても理解しておかなければなりません。

また、多くの会社はインボイスを受け取る側でもあるし発行する側でもあるでしょう。インボイスの要件を満たしていない請求書などを発行してしまうと、思いがけず取引先に迷惑をかけてしまうようなことにもなりかねませんから、そうしたことが起こらないよう注意して業務オペレーションを整備するようにしなければなりません。

インボイス制度の導入スケジュールについて

インボイス制度は2023年10月1日に開始されます。インボイスを発行するには事前に登録申請をして登録番号を取得しておく必要がありますが、この制度開始当初に間に合うよう登録番号を取得するには、2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があるということになっています。

なんらか事情があり3月31日に間に合わなかった場合の対応等については国税庁のインボイス制度特設サイトにQ&Aが用意されており、それ以外の細かい点についても随時改定が行われています。制度が複雑なためQ&Aの項目数は既に100を超えていますが、全てを理解する必要はありません。自社の状況に応じて関係する情報をピックアップして、適宜収集しておかれると良いかと思います。経営者や経理部門の担当者はもちろんですが、得意先から売上代金を回収する営業担当者や、仕入やフリーランス人材の確保に関わる購買担当者なども自身の業務に関わってくる部分があるはずですから、制度についてよく知っておかれると良いかと思います。

最後に

今回は、「フリーランス、副業で働く際に理解しておくべきインボイス制度について解説!」というテーマで、制度開始が迫っているインボイス制度の概要についてご説明しました。ほとんどすべての企業や個人事業主の方にとって無関係ではいられない制度ですし、知らなかったことでうっかり自身が損をしたり取引先に損をさせたりということが起こり得る制度だと思いますので、情報収集がとても大切です。正直なところ多くの方が十分な理解に至らないまま制度が始まってしまうのではないかと心配していますが、だからこそしっかりと理解すれば人材として差別化につなげることもできるでしょうし、適切な対応ができている企業は他社からの信頼を得ることができるともいえるかと思います。負担に感じることも多いインボイス制度ですが、始まることは決まっていますから、ぜひ上手に付き合っていきましょう。

この記事を書いた人

岩崎久剛

1984年兵庫県生。関西大学工学部を卒業後、受験支援事業を全国展開する大手教育事業会社にて総務人事など管理部門を経験し、2012年より人材業界に転身。大手総合人材会社にて求人広告、人材紹介など中途採用領域での法人営業を経験し、従業員数名規模のベンチャーから数10か国に展開するグローバル企業まで多様な業界、事業フェーズの企業の採用を支援。2016年よりハイキャリア領域の人材紹介事業立上げメンバーに参画し、関西ベンチャーを軸とした採用支援に従事。その後、ビズアクセル株式会社を起業。MBA(グロービス経営大学院)。

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