休職とは?休職と欠勤との違い、給料・保険・手当の条件について解説!

休職を検討する人

怪我や病気など、不測の事情により一定期間会社を休みたいと考えることは珍しいことではありません。しかし、休職制度は労働基準法などにより定められている制度ではなく、会社によって導入されていたり、されていなかったりと差があるのが現状です。

また、休職が初めての方にとっては「どんな理由なら休職が認められるのか」「手当を受給することは可能なのか」など気になることが多いのではないでしょうか。こちらの記事では、会社の休職についてご紹介します。休職と欠勤との違いや、休職中の給料や保険のこと、手当を受給する場合の条件など、幅広くご紹介しますので、今の職場で休職を検討している方は参考にしてみてください。

目次

会社の休職とは?

休職を検討する人

会社の休職とは、就業者が何らかの事情によって一定期間の休みを申請した際に、その就業者の労働が免除されることです。労働が免除されていても、労働契約は継続されるため休職中もその会社の社員として在籍していることになります。

休職の理由は自己都合と会社都合の2つが主ですが、一般的には前者が理由となることが多い傾向にあります。とはいえ、会社における休職については、労働基準法で明確な定義が設けられているわけではありません。そのため、会社によっては休職制度を設けていないケースもあります。休職制度のない会社で一定期間休みたい場合、長い期間の休むことが認められず、場合によっては解雇される可能性もありますので注意が必要です。

会社の休職と欠勤との違い

悩む人

「会社を休む」という意味では、休職も欠勤も同じですが、それぞれの大きな違いは「労働義務の有無」です。そもそも会社に勤める就業者は、会社との間で労働契約が結ばれています。労働契約を結んでいる間、就業者は労働義務があるため労働する日として定められている日は原則として労働する必要があります。

しかし、「休職」として会社を休むことが認められれば、労働義務が免除されるものの、労働契約に反していると判断されません。一方、欠勤は労働義務が免除されていない日に、就労者の自己都合で休むことを指します。労働義務がある日に会社を休むことは、労働義務を果たしていないと判断され、欠勤日数によっては解雇の対象となることもあります。

ちなみに、休職や欠勤と似ているものとして「休業」もあります。休業は主に育児休業や介護休業、会社が災害に巻き込まれるなどして事業がストップしてしまう休業などがあり、やむを得ない事情で業務を休むことを指し、給付金や補償を受けられることが多いのが特徴です。

会社の休職で気になる「理由」一覧

休職を検討する人

会社を休むにあたり、どのような理由であれば休職が認められるのかは気になるところではないでしょうか。仮に、会社に休職制度があっても、理由によっては会社を長期間休むことが許されません。どのような理由であれば、休職が認められやすいのか、以下から見ていきましょう。

傷病休暇

傷病休暇は、怪我や病気などが理由の休職です。大きく「私傷病休暇」と「公傷病休暇」があります。私傷病休暇とは、会社が原因ではない怪我・病気によって長期間休職することを指します。怪我や病気の状態によっては、後述する傷病手当の受給対象となります。

一方、公傷病休暇は、会社での業務が原因で怪我・病気となり、休職せざるを得ない状況のことで、労働災害での休職です。いずれの場合であっても、休職を申請するために、医療機関を受診して、どの程度の休職が必要なのか、復帰する場合はどれくらいの程度であれば対応できるのかなどを判断してもらう必要があります。企業にとっては、診断書の発行を義務としている場合も多く、休業を申請するのであればきちんと医療機関を受診して、自身の状態などを記した診断書を受け取っておかなければなりません。

自己都合休職

自己都合休職とは、個人の希望で一定期間休職することです。ボランティアに参加する、海外へ留学(留学休職)する、地域支援に参加するなどを理由に会社を休む場合は、自己都合休職に該当します。近年は、この自己都合休職を認めている企業が増えていて、会社に籍を置きながら、ボランティアや海外留学に勤しむ会社員も少なくありません。その背景には、休職中の活動を通じてスキルアップし、その能力を活かして自社の仕事に取り組んでほしいといった企業の期待があります。

実際に留学で語学力が高まったり、ボランティアを通してコミュニケーション能力の向上が期待できるケースは多いものです。自己都合休職を認めている企業によっては、休職中の給料や賞与を補償している会社も多く、就業者のチャレンジ精神やモチベーションにさらなる追い風が吹きつつあります。

公職就任休職

就業者が公職に就いたことで会社の業務との両立が難しくなった際に認められるのが「公職就任休職」です。例えば地方議会などに当選し、議員としての職務を全うするとなると多忙になるため、毎日会社に出勤しながら公職に就くことは難しくなります。そこで公職就任休職として長期間休職できれば、公務に集中しやすくなるでしょう。

公職就任休職については、労働基準法でも公民権行使として保障も存在します。とはいえ、会社としてはあまりにも長すぎる休職は避けてほしいのが本音です。会社での自分の業務が進められないことで、他の従業員に負担をかけることにもなりかねないので、きちんと企業と話し合ったうえで双方の合意のもとお互いが納得できる形で解決することが重要です。

事故欠勤休職

事故欠勤休職とは、勤務外の事故が原因で長期間休職することです。たとえば従業員が刑事事件を起こして逮捕や拘留された場合のように、傷病が原因ではないものの他の休職理由に該当しない自己都合での休職が、事故欠勤休職にあたります。

ちなみに、「事故」という名前ではあるものの、本質としてはアクシデントのようなイメージです。交通事故や、海難事故などのような事故に関しては、傷病休職に該当することが多いので注意してください。

起訴休職

従業員が刑事事件の被告人として嫌疑にかけられたことで、判決確定まで休職することを「起訴休職」といいます。起訴されて自宅で待機しなければならないときも、起訴休職扱いで会社を休むこととなります。とはいえ、裁判例を見てみると、起訴されただけで起訴休職を認められないのも事実です。

起訴されている従業員が出勤可能な状況にある場合、会社が起訴休職を命じるためには「会社の信用失墜に影響する」「当人の出勤で職場秩序に支障をきたす恐れがある」「不定期の出頭等の必要により労働画不安定」など、必要性があることが前提です。

組合専従休職

労働組合の役員の仕事に専念することを理由に、会社を一定期間休職することを「組合専従休職」といいます。仮に組合専従休職が認められた場合、労働組合の仕事に従事することになるため、労働基準法上は使用者が「労働組合」となります。

この労働組合の役員の仕事に専従している休職期間中の従業員に対して、会社が給与を支払うことは、労働組合における経理上の援助にあたると見なされるため禁じられています。組合専従期間中は休職扱いとなり、組合専従休職期間が終了し、通常通り勤務がスタートした時点からまた給与の支払いが可能となります。

出向休職

出向休職は、グループ会社もしくは関連会社などへ出向している期間中に、出向元の会社を休職することです。従業員がもともと在籍していた出向元との雇用契約を結んだまま、関連会社等で一時的に働くことを出向といい、出向期間中は出向元を休職する必要があります。ただし、一口に「出向」といっても籍を残して出向するケースと、籍も一緒に移す出向がありますが、出向休職は前者のみ認められます。

会社の休職中は給料や保険関連ってどうなるの?

給料を計算する人

会社の休職中の給料や保険関連については、企業によって対応が異なることがほとんどです。しかし、一般的には、従業員が労働していない休職期間中の給与は支払われないことが多く、これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。働いていないときの賃金を支払う義務はなし、といった考え方の給与計算の基本原則です。また、社会保険は休職中でも免除されないので、会社を休んでいる期間も保険料を支払う義務があります。

しかしながら、休職期間中は給与の支払いがなく、収入がストップしてしまうことも多いことから、支払いが難しくなってしまう事例は少なくありません。とはいえ、従業員が支払うべき保険料を会社が立て替えると、回収できない可能性もあり、トラブルに発展することも考えられます。休職期間中の社会保険支払いに関してはトラブルになりやすい部分でもあるため、双方での話し合いが必須です。

会社の休職における傷病手当の受給条件や計算方法

傷病手当の計算方法

傷病手当とは、怪我や病気で休職する際に受給できる手当のことです。健康保険法で定められた制度であり、一定の条件を満たすことで手当を受けることができます。ここからは手当の受給条や計算方法、受給が可能な期間などについて解説します。

手当の受給条件と計算方法

手当の受給条件は以下の通りです。

休職手当の受給条件

・業務外での怪我や病気であり、その療養のための休業
・仕事に就くことができない
・休業中に給与の支払いがない
・4日以上仕事に就けなかった

また、傷病手当金の計算方法は、「傷病手当金の支給開始日以前の12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)」です。1日あたり3分の2程度の保障されるため、計算式では30日(1か月)に対して2/3をかけます。

手当の受給期間

手当の受給期間は、最長でも1年6か月です。支払い期間が経過したら、また同じ怪我や病気での傷病手当金を継続して受給することはできません。ただし、上記の期間より短い受給期間で復職した後に、同じ怪我や病気を理由に休職した場合も、復職前の休職期間と合わせて1年6か月まで傷病手当を受給できます。

ちなみに、傷病手当金を受給しているタイミングで退職した場合、被保険者であった期間が1年以上の場合に限り、1年6か月まではそのまま手当を受給し続けることが可能です。

休職はキャリアを振り返る機会の一つ

キャリアのステップ

傷病による休職にせよ、出向休職にせよ、休職は自身のキャリアを振り返る良い機会にすることも可能です。例えば無理な働き方をしての休職であれば働き方の改善を目指して異動や転職活動に臨むことも選択肢の一つでしょうし、子会社への出向を通じて小規模な会社で経営幹部として働く面白さに触れたことで自身のキャリアの方向性が変わったというケースも珍しくありません。

休職の際に自分のキャリア観を振り返り、あらためて自分の挑戦したいことを明確にした上で復職して頑張ることも大切ですが、自身の思い描くキャリアとの違和感があるようであれば復職せずに転職により、別の環境を選択することも選択肢の一つといえるでしょう。

一昔前と比べると転職が当たり前となり、転職サイトなどの他、転職エージェントを活用しながら転職活動に臨む方も多いかと思います。しかしながら、転職活動によほど慣れている人でなければ、転職サイトなどで自力で自分に合う求人を探して面接対策をして臨むよりも、転職エージェントを活用の上、面接対策などを行った上で有利に転職活動を進められることでしょう。

自分に合った転職エージェントを見つけ、うまく付き合っていくためにも、まずは自分自身が転職エージェントに何を期待するかを明確にしておきましょう。例えば転職活動に慣れていない方であれば自己分析や経歴の棚卸などサポートが充実している転職エージェントを、あるいはその業界特有の専門知識など共通言語で会話ができることなど、人によりどのような転職エージェントが理想かは異なるでしょう。

また、転職エージェントの質は実際に対話し、サポートを受けてみないとなかなか見極めは難しいため、転職活動の序盤では転職エージェントは1社に絞らず、2~3社ほど登録することをお薦めします。後は転職活動の進展具合により、自分にとって相性の良いパートナーになり得るのはどの転職エージェントか見極め、密にコミュニケーションをとっていくと良いでしょう。

最後に

今回は、会社の休職について解説させていただきました。休職と欠勤の違いや、休職期間中の給料・保険の疑問、手当の条件等は、休職する前に最低限知っておいたほうがいい情報です。事情により会社を休職せざるを得なくなってしまうことは、誰にでもあり得ることですが、休職が初めての場合は、どのような理由であれば認められるのか、そもそも手当は受けられるのか、などさまざまな不安があることと思います。

だからこそ、正しい知識を得たうえで、休職の準備することが大切です。今回ご紹介した内容を参考にしながら、スムーズな休職準備が進められるよう、不安要素を一つずつ解消していただけたらと思います。

この記事を書いた人

岩崎久剛

1984年兵庫県生。関西大学工学部を卒業後、受験支援事業を全国展開する大手教育事業会社にて総務人事など管理部門を経験し、2012年より人材業界に転身。大手総合人材会社にて求人広告、人材紹介など中途採用領域での法人営業を経験し、従業員数名規模のベンチャーから数10か国に展開するグローバル企業まで多様な業界、事業フェーズの企業の採用を支援。2016年よりハイキャリア領域の人材紹介事業立上げメンバーに参画し、関西ベンチャーを軸とした採用支援に従事。その後、ビズアクセル株式会社を起業。MBA(グロービス経営大学院)。

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