転職活動で知っておくべき「試用期間」とは

就職や転職をするときに求人要項などでよく「試用期間」という文言を見るのではないでしょうか。当たり前のように記載されているので、特に疑問に思うことなく受け入れている方も多いと思いますが知っておかないと就業上でトラブルが起きた際に誤った対応をとってしまいかねません。そのような事態に備え、今回は試用期間とはどういったものかについて解説させて頂きます。

目次

試用期間とは?

試用期間とは、企業側が「従業員を本採用するか」を実際の勤務を通して判断するために設けられる期間のことを指します。期間については、法律による明確な定めはありませんが、一般的には3か月という長さで設定されている企業が多く、企業によっては6か月で設定しているところもあります。試用期間の長さや雇用条件、労働条件は、企業が採用時に提示する義務があります。

企業の採用活動において、書類選考や面接で候補者の能力や適性を見極める必要がありますが、短期間で正しく見極めるのは簡単ではありません。選考中に良いと判断された求職者が、実際に働いてみると企業が期待していた能力や適性を持っていない場合があります。そのため、試験的な期間を設け、業務を行う中で、能力や適性を評価し、本採用とするかどうかを決定するというのが試用期間の目的となります。また、労働者にとっても業務内容や労働環境、待遇が自分に合っているかを見極める期間でもあります。

「試用期間中は労働者の立場が弱いのではないか」と思われていることもありますが、試用期間と言っても採用後は労働者と企業との間で労働契約が成立しており、試用期間中も労働基準法は適用されます。そのため、試用期間中や試用期間終了時に、漠然とした理由で会社側が一方的に解雇することはできませんので、誤った認識をしないよう気を付けましょう。

試用期間中の待遇について

ここまでは試用期間とは何かについて解説をしてきました。こちらでは試用期間における各種待遇の考え方について解説していきます。

給与

試用期間中の待遇は、企業によって異なります。まず給与についてですが、試用期間中の給与が本採用時の給与より低く設定することやアルバイトのような時給制で設定することは法律的に問題がある訳ではありません。これは企業側が期間や賃金などの条件について、労働条件通知書や内定通知書に明記し、労働者側がそれに合意した場合に成り立ちます。

試用期間中の給与が本採用時より大幅に低い場合は、各都道府県の最低賃金を下回っていないか確認をしたほうがよいでしょう。試用期間中だからと言って、最低賃金を下回る設定は基本的にはできませんただし、法律で最低賃金の減額の特例許可制度が適用されている場合があり、都道府県労働局長の許可を取っている場合に限り、最低賃金の20%までは減額ができます。そのため、もし最低賃金より低い設定をされている場合は企業に確認してみましょう。

社会保険

社会保険については、試用期間中も正社員の労働契約と同じく加入が必須となります。労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金)は法で定められた強制加入の保険です。社会保険の適用が除外されるのは、短期アルバイトなどの契約期間が2カ月以内の有期雇用契約の場合です。正社員の試用期間については、試用期間開始から社会保険の加入をしなければいけません。

年次有給休暇

年次有給休暇(有休)については、法律で「雇入日から起算して6ヵ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者」に対して付与されます。雇入日というのは、試用期間の開始日となりますので、本採用の開始日に関係なく、試用期間中も含めて6ヵ月間継続して勤務した場合には、有休を付与する必要があります。試用期間が6ヵ月以上となる場合には、試用期間中であっても労働者に有給休暇の取得が認められます。

試用期間中の雇用形態について

試用期間中の雇用形態について、契約社員としての採用はできません。正確な表現をすると、期間の定めのない雇用形態である正社員雇用の試用期間を、有期雇用の契約社員契約で代替することができません試用期間中の雇用形態を契約社員とするといった表現を使用される企業もありますが、正確には期間の決められた契約社員として雇用したあと、別契約で正社員としての雇用契約を結ぶこととなります。

試用期間というものがあるのに、なぜ契約社員としての雇用後に正社員として雇用する企業があるのか疑問に思われた方もいらっしゃるかもしれません。これは試用期間だからといって、社会通念上の客観的かつ合理的な理由がないと企業が従業員を解雇することができないためです。しかし、有期雇用の契約社員の場合、契約期間終了後に企業が正社員採用をするかどうか判断ができます。そのため企業にとっては、最初から正社員として採用するのと比べて、ミスマッチの可能性を低くできるメリットがあり、まずは契約社員として雇用する企業があります。

一方で、契約社員として雇用する場合のデメリットとして、人材の募集をした際に応募者が集まりづらいということが挙げられます。契約期間終了後に、解雇される可能性がありますので、正社員と比較して人材が集まりづらい傾向があります。優秀な人材であれば、他の企業と待遇面で比較される場合があり、競合している他社が正社員雇用を提示しているのに、契約社員という雇用形態を提示した場合、不利になる可能性が高いでしょう。

試用期間中の解雇について

前述「試用期間とは?」に記載の通り、試用期間中や試用期間終了時に、漠然とした理由で会社側が一方的に解雇することはできません。試用期間の法的な特性として、「解約権留保付雇用契約」という契約となり、試用期間中の解雇は、留保された解約権を行使するということとなります。つまり、試用期間中であっても就業規則の解雇事由に基づいて手続きを進める必要があり、解雇するには社会通念上の客観的かつ合理的な理由が必要となります。では、どのような場合に解雇事由として認められるのか確認しましょう。

社会人として一般的なルールが守れない場合

就業規則の勤務時間に則り、従業員は決められた始業時間を守らなければいけません。そのため、交通機関のトラブルや体調不良などの正当な理由なく、遅刻や欠勤を繰り返すなど最低限のルールを守れない場合や、上司の指示に従わない、職場の規律を著しく乱すなど、勤務態度が極めて悪く、一般的なルールを守れない場合に解雇が認められる可能性があります。

経歴や保有資格に関する虚偽・詐称を行った場合

企業の選考を受ける場合、履歴書や職務経歴書の経歴や保有資格に関する虚偽・詐称を行ってはいけません。志望度が高く、どうしても入社をしたいと思う企業であっても、入社後に経歴詐称が発覚した場合、正当な解雇事由として認められる可能性が高いです。これは試用期間に限らず、本採用後の解雇事由としても認められる場合がありますので、経歴に関する虚偽・詐称は絶対にやめましょう。

著しく能力が不足している場合

試用期間中、つまりは入社してすぐに従業員が能力を発揮するというのは簡単なことではありません。試用期間は一般的に6か月以内の期間で設定されていることが多く、この短い期間で能力が不足していると企業が判断することは難しいです。仮に適切な指導・教育がされていなかった状態で解雇した場合、裁判となれば解雇無効と判断される可能性が高いといえます。

そのため、能力不足による解雇が認められるケースは非常に限られており、従業員が選考時に話した自身のスキル・能力が実際とは大きな乖離があった場合に認められる可能性があります。例えば、選考時には「パソコンを使用することに精通している」と言っていたにも関わらず、パソコンを使用してタイピングなどの基本的な業務もできないなど明らかに採用時に企業が求めるスキル・能力に対して著しく不足しているようなケースです。

試用期間中に解雇通知を受けたら

試用期間中であっても、社会通念上の客観的・合理的な理由がないと解雇することを認められていないことはご理解いただけたと思います。しかし、解雇される可能性がないということではありません。もし解雇通知を受けた場合の対応について考えていきましょう。

解雇となる理由の確認

これまでの記載の通り、企業が従業員を解雇するには相当の理由が必要となります。まずは、解雇理由について確認しましょう。「解雇理由証明書」という解雇の理由を記載したものがあり、従業員から請求した場合に会社が発行しなければいけない証明書です。解雇理由証明書を確認し、正当な理由による解雇か判断しましょう。

雇用元と話し合い

解雇理由について納得いかない場合は、雇用元と話し合いましょう。解雇理由証明書に記載されている内容に覚えのないことや、明らかに認識の齟齬がある事項が書かれている場合は、しっかりと話し合う必要があります。また、話し合いをする場合は、企業側の了解のもと、内容を録音しておく方がよいでしょう。

労働基準監督署や弁護士へ相談

企業と話し合いをしても、解決できなかった場合や納得いかない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談をしましょう。もし弁護士への相談の結果、裁判をする場合、解雇通知書や解雇理由証明書、企業との話し合いをした際の録音、試用期間中の勤務内容がわかるものを準備しておいた方がよいでしょう。

転職エージェントの利用でリスクを最小限に

このようなトラブルを回避するためにも、転職活動の際には転職エージェントを利用して転職活動に臨むことをおすすめします。転職エージェントは多くの内定通知書、雇用契約書などに毎日のように触れているため、試用期間に限らず、違和感のある条件の記載などがあった場合には指摘してくれることでしょう。

労働条件に限らず、転職活動を通じてどのように進めるか悩むシーンは多々あるかと思いますが、多くの場合、転職活動は孤独です。腹を割って話ができる存在がいるかいないかは、自身の転職活動を良い形で進めていく上でとても重要といえるでしょう。

転職エージェントは国内に数万社あり、法務をはじめとした管理系職種に強みを有する転職エージェント、あるいは経営層、マネジメント層に特化した転職エージェントなどそれぞれ特色があります。これまでの経験、自分が描きたいキャリアなどを踏まえ、自分に合った転職エージェントをパートナーに選びましょう。

最後に

今回は、就職や転職をするときに目にする試用期間について解説しました。試用期間は企業によって期間や待遇が異なることや試用期間だからと言って簡単に解雇が認められないことはご理解いただけたのではないでしょうか。企業にとっても従業員にとっても、試用期間を無事終えて、本採用となることが双方にとって望ましいことです。そのためにも転職をお考えの方は、自分の適性やスキルを分析し、活躍できる仕事選びをして頂きたいと思っております。

この記事を書いた人

岩崎久剛

1984年兵庫県生。関西大学工学部を卒業後、受験支援事業を全国展開する大手教育事業会社にて総務人事など管理部門を経験し、2012年より人材業界に転身。大手総合人材会社にて求人広告、人材紹介など中途採用領域での法人営業を経験し、従業員数名規模のベンチャーから数10か国に展開するグローバル企業まで多様な業界、事業フェーズの企業の採用を支援。2016年よりハイキャリア領域の人材紹介事業立上げメンバーに参画し、関西ベンチャーを軸とした採用支援に従事。その後、ビズアクセル株式会社を起業。MBA(グロービス経営大学院)。

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